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大阪府信用金庫健康保険組合

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引き続き健康保険に加入したいとき

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。

必要書類
  • 当月の保険料
  • 印かん
  • 〈今後も扶養していく家族がある場合〉
  • 各種証明書
    • ※資格を失った日から20日以内に健康保険組合へ来訪のうえ手続きをしてください。

任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の標準報酬月額は①退職したときの月額か、②前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の平均の標準報酬月額のいずれか低い額となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となりますが、賞与に係る保険料負担はありません。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。

  • ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合であっても、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。

保険料の納付期限

当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付期限がすぎますと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また1年単位で納める前納制度もあり、納める場合は割引となります。

資格がなくなるとき

  • ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
  • ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
  • ③任意継続被保険者が死亡したとき
  • ④保険料を期限までに納めなかったとき
  • ⑤75歳になったとき
  • ⑥資格喪失を申し出たとき