平素は、当健康保険組合の事業運営に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、令和6年12月2日に、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録をされたマイナンバーカード)に一本化されます。
医療機関等にて保険診療を受けられる際は、原則、「マイナ保険証」をご利用いただくこととなります。
但し、令和7年12月1日(資格喪失日が令和7年12月1日までの場合は資格喪失日の前日)までは、従来通りお持ちの保険証のみで受診が可能です。令和7年12月2日以降は使用できませんので、「マイナ保険証」の利用をお願いします。
また、令和6年12月2日以降、保険証の再交付、扶養家族の追加、氏名変更等での新たな保険証の発行はできませんのでご注意ください。
なお、マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証利用登録をしていない方等には、「マイナ保険証」による資格確認ができない場合の代替措置として、申請等により「資格確認書」を発行します。
詳しくは下記をご参照ください。